岐阜県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには?申請の流れと必要書類を行政書士が解説

産業廃棄物を他人から委託を受けて運搬する場合、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
例えば、解体工事業者や建設業者が工事現場で発生した産業廃棄物を処分場まで運搬する場合や、排出業者から依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合等が該当します。


これから産業廃棄物収集運搬業を始めようと考えている事業者様にとって、最初に確認しておきたいのが「どの種類の廃棄物を運ぶのか」「どこからどこまで運ぶのか」という点です。


ここでは、岐阜県で産業廃棄物収集運搬業許可を新規取得する際の基本的な流れ、必要書類、水銀・アスベストを含む廃棄物の取扱い、申請窓口について解説します。


1、収集運搬業と処分業の違いを確認する

産業廃棄物処理業には、大きく分けて「収集運搬業」と「処分業」があります。

①産業廃棄物収集運搬業

排出事業者から委託を受け、工事現場や事業所などで発生した産業廃棄物を収集し、処分場などの指定された場所まで運搬する業務です。
例えば、解体工事現場で発生した木くず、金属くず、廃プラスチック塁、がれき類などを収集し、処分施設まで運搬するケースが該当します。

②産業廃棄物処分業

収集した産業廃棄物を、焼却、破砕、脱水、中和などの方法によって処分する業務です。
今回解説するのは、建設業や解体業者、運送業者などが取得を検討することが多い「産業廃棄物収集運搬業許可」です。
なお、自社の事業活動によって発生した産業廃棄物を自社で運搬する場合は、原則として収集運搬業の許可は必要ありません。他社から委託を受けて運搬する場合とは区別して考える必要があります。


2,積替え保管の有無を決める

産業廃棄物収集運搬業許可には、次の2つの区分があります。

①積替え保管を除く許可

産業廃棄物を収集した後、途中で別の場所に保管したり、積み替えたりすることなく、処分施設などへ直接運搬する形態です。
一般的な収集運搬業務では、こちらの許可を取得するケースが多くなります。

②積替え保管を含む許可

収集した産業廃棄物を、運搬途中の施設などで一時的に保管したり、別の車両に積み替えたりする形態です。
積替え保管を行う場合は、施設の設置場所や構造、保管方法などについても確認が必要になります。
また、積替え保管施設を設置する場合は、通常の許可申請に加えて事前協議などが必要になることがあります。
始めて許可を取得する場合は、実際の事業計画に合わせて、積替え保管の必要性を検討しましょう。


3,運搬する産業廃棄物の種類を決める

産業廃棄物収集運搬業許可では、運搬する廃棄物の種類を指定して申請します。
産業廃棄物は、法律上、次の20種類に分類されます。

1 燃え殻
2 汚泥
3 廃油
4 廃酸
5 廃アルカリ
6 廃プラスティック
7 ゴムくず
8 金属くず
9 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
10 鉱サイ
11 がれき類
12 ばいじん
13 紙くず
14 木くず
15 繊維くず
16 動植性残さ
17 動植物固形不要
18 動物の糞尿
19 動物の死骸
20

以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、
これらの産業廃棄物に該当しないもの

※紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動植物固形不要物、動物の糞尿、動物の死体などは、排出される業種によって産業廃棄物に該当するかどうかが異なります。


どの種類を申請すればよいでしょうか?

ここで重要なのが、実際に運搬する廃棄物の種類を確認することです。
例えば、解体工事業者の場合、次のような廃棄物が発生することがあります。
・木くず
・廃プラスチック
・金属くず
・ガラスくず・コンクリートくず、及び陶磁器くず
・がれき類
ただし、実際に必要となる許可品目は、工事内容や廃棄物の性状によって異なります。
排出業者や処分場に確認し、どの種類の廃棄物を運搬するのかを事前に整理しておきましょう。


水銀を含む産業廃棄物の取扱い

解体工事や設備撤去などの現場では、水銀を含む廃棄物が発生する場合があります。
水銀を含む廃棄物は、大きく次の3つに区分されます。

廃棄物の種類 必要となる許可
水銀使用製品産業廃棄物 通常の産業廃棄物収集運搬業許可
水銀含有ばいじん等 通常の産業廃棄物収集運搬業許可
廃水銀等 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
①水銀使用製品産業廃棄物

・水銀を使用した蛍光灯
・水銀電池
・水銀体温計
・水銀血圧計
これらを運搬する場合、通常の産業廃棄物収集運搬業許可が基本となりますが、許可証に「水銀使用製品産業廃棄物を含む」旨を明記する必要があります。

②水銀含有ばいじん等

燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリのうち、水銀を一定以上含有するものです。
こちらも通常の産業廃棄物収集運搬業許可が基本ですが、取り扱う場合は許可証に「水銀含有ばいじん等を含む」旨を明記する必要があります。

③廃水銀等

特定の施設から発生した廃水銀や、廃棄物から回収された廃水銀などが該当します。
廃水銀等は特別管理産業廃棄物に分類されるため、通常の産業廃棄物収集運搬業許可とは別に、特定産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
水銀を含む廃棄物は、種類によって必要な許可や取扱基準が異なるため、事前に確認することが大切です。


アスベストを含む産業廃棄物の取扱い

建築の解体工事や改修工事では、アスベスト(石綿)を含む廃棄物が発生する可能性があります。
アスベストを含む廃棄物は、飛散性などによって大きく2つに区分されます。

①廃石綿等(特別管理産業廃棄物)

吹付け石綿や石綿を含む保温材など、飛散性の高い廃棄物が該当します。
これらを収集運搬する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

②石綿含有産業廃棄物

石綿を含むスレート板やサイディングなど、非飛散性の廃棄物が該当します。
こちらは通常の産業廃棄物収集運搬業許可で取り扱うことができますが、許可申請時に取扱いの有無を明らかにし、許可証にその旨を記載する必要があります。
また、飛散防止のための梱包や運搬方法など、通常の廃棄物とは異なる取扱基準を守らなければなりません。

廃棄物の種類 必要となる許可
石綿含有産業廃棄物 通常の産業廃棄物収集運搬業許可
廃石綿 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

アスベストについては、飛散性の有無によって必要な許可が変わる点に注意しましょう。


4,産業廃棄物の積込み場所と荷卸し場所を確認する

産業廃棄物収集運搬業は、運搬する区域によって申請先が異なります。
原則として、産業廃棄物を積み込む場所と荷卸しする場所、それぞれの都道府県の許可が必要です。
例えば、次のようなケースです。
・岐阜県内で積み込み、岐阜県内の処分場へ運搬する場合:岐阜県の許可
・岐阜県内で積み込み、愛知県内の処分場へ運搬する場合:岐阜県と愛知県の許可
・愛知県内で積み込み、岐阜県内の処分場へ運搬する場合:愛知県と岐阜県の許可
なお、許可を受けていない都道府県を単に通過するだけであれば、その通過する都道府県の許可は原則として必要ありません。
※岐阜県内で積替え保管を行う場合など、別途岐阜市長の許可が必要となるケースがあります。
運搬する区域は決まったら、必要となる許可の範囲を確認しましょう。


5,産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な書類を準備する

運搬する廃棄物の種類、積替え保管の有無、運搬区域などが決まったら、申請書類を準備します。
法人の場合、一般的に次のような書類は必要になります。

主な申請書類・添付書類

産業廃棄物収集運搬業許可申請書
事業計画の概要
事業所付近の見取り図
運搬車両の写真
運搬容器の写真(使用する場合)
自動車検査証記録事項の写し
公益財団日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会修了書
直近3年分の財務諸表
直近3年分の納税証明書
定款の写し
法人の登記事項証明書
役員の住民票
役員の登記されていないことの証明書

※上記は主な書類です。申請者の状況や申請先によって必要な書類は異なります。
また、産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、原則としてJWセンターが実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。講習会は予約が必要で、受講できる日程にも限りがあります。許可取得を検討している場合は、早めに受講日程を確認しておきましょう。
さらに、財務状況や事業を継続するための資金力なども審査の対象になります。


6,岐阜県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する窓口

岐阜県内で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、原則として岐阜県知事の許可を受けます。
申請窓口は、事業を行う地域によって岐阜地域環境事務所または各県事務所の環境課に分かれています。
岐阜市内で積替え保管を行う場合は、岐阜市長の許可も必要となります。

①岐阜地域環境事務所

岐阜市内で積替え保管を行わず、岐阜市を含む岐阜県内で収集運搬を行う場合などは、岐阜県知事の許可が必要です。
岐阜地域環境事務所が担当する地域については、事前に管轄を確認してください。
住所:岐阜市薮田南5丁目14番53号 OKBふれあい会館 第2棟3階

②岐阜市環境部産業廃棄物指導課

岐阜市内に積替え保管施設を設置する場合は、岐阜市長の許可が必要です。
住所:岐阜市司町40番地1 岐阜市役所14階
※岐阜市内で積替え保管を行わず、収集運搬のみを行う場合は、岐阜市町の許可ではなく、原則として岐阜県知事の許可となります。
申請先や管轄の地域については、岐阜県及び岐阜市のホームページでも確認できます。


7,産業廃棄物収集運搬業許可の取得は事前準備が大切です。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、単に申請書を作成するだけでなく、運搬する廃棄物の種類、積替え保管の有無、運搬車両、講習会の修了状況、財務諸表など、事前に確認しておくべき事項が多くあります。
特に、始めて許可を取得する事業者様の場合、どの品目を申請すればよいのか、どの自治体に申請すればよいのかわからないこともあると思います。
申請を始める前に、実際の事業内容を整理し、必要な許可の範囲を確認しておくことが重要です。


岐阜県の産業廃棄物収集運搬業許可申請は、行政書士田中将人事務所にご相談ください。