産業廃棄物収集運搬業の許可要件とは?法人・個人別の必要書類を解説

「産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいけれど、自社は許可要件を満たしているのだろうか?」
「法人と個人事業主では、準備する書類が違うのだろうか?」
こような疑問をお持ちの事業者様も多いのではないでしょうか。


産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、講習会の修了や経営的基礎など、法律で定められた要件を満たす必要があります。また、申請時には法人と個人事業主で異なる書類を準備しなければなりません。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請を検討されている事業者様に向けて、主な許可要件と必要書類についてわかりやすく解説します。


1,産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、主に次のような要件を満たす必要があります。

事業を継続して行うための経営的基礎があること

法律で定められた欠格要件に該当しないこと

産業廃棄物を適切に収集・運搬できる施設や車両を確保していること

これらの要件を満たしているかどうかは、申請書類や添付資料などによって確認されます。
ここでは、特に事前準備が必要となる講習会の修了証や財務関係書類について説明します。


2,講習会の修了証は誰が取得すればよい?

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、技術的能力を証明するため、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了証を提出します。
講習会を受講する対象者は、法人と個人事業主で異なります。

法人の場合

代表者
業務を行う役員
政令で定める使用人


個人事業主の場合

申請者本人
政令で定める使用人


なお、政令で定める使用人とは、廃棄物処理法施行令第6条の10に規定されている者です。
具体的には、次のような人が該当します。
・本店や支店の支配人
・営業所などの代表者で、産業廃棄物収集運搬業に関する契約締結権限を持つ人
・事業に関する重要な事項について、代表者から権限を委任されている人
簡単にいうと、会社や個人事業主に代わって、事業運営や契約締結などの重要な権限を持っている人です。
従業員であれば誰でもよいというわけではありませんので、受講者を決める際には注意しましょう。
また、講習会には新規講習会と更新講習会があり、申請内容によって必要な修了証が異なります。有効期間にも注意が必要です。


3,経営的基礎を確認するための書類

産業廃棄物収集運搬業を継続して行うためには、一定の経営的基礎が求められます。
そのため、申請者の財務状況や所得状況を確認する書類を提出します。

法人の場合

原則として、直前3年間の各事業年度に関する次の書類を準備します。
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表

これらの書類から、会社の資産・負債・利益などの状況を確認します。

個人事業主の場合

原則として、直前3年分の次の書類を準備します。
税務署の納税証明書
確定申告の控え
青色申告の場合は貸借対照表、損益計算書など
白色申告の場合は収支内訳書など

なお、所得税の納付額が0円の場合など、申告内容によって追加で必要な書類が異なる場合があります。
財務状況によっては、追加資料や説明を求められることもありますので、早めに確認しておくことをおすすめします。


4,法人・個人事業主で異なる基本情報の確認書類

申請者の基本情報を確認するため、次の書類も必要になります。

法人の場合

定款の写し
登記事項証明書

個人事業主の場合

申請者本人の住民票の写し

法人と個人事業主では提出書類が異なりますので、ご自身の申請形態に合わせて準備しましょう。


5,許可要件や必要書類に不安がある場合はご相談ください

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、講習会の受講や財務関係書類の準備など、事前に確認しておくべき事項が多くあります。


特に、初めて許可を取得する事業者様にとっては、どの書類を準備すればよいのか、どの要件を満たす必要があるのか判断が難しい場合もあると思います。


「自社が許可要件を満たしているか確認したい」
「講習会は誰が受講すればよいかわからない」
「申請に必要な書類を教えてほしい」


このようなお悩みをお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。
行政書士田中将人事務所では、岐阜県を中心に産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請・更新申請をサポートしております。
事業者様の状況を確認し、必要書類のご案内から申請書類の作成まで丁寧に対応いたします。