産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したら、すぐに営業を開始できると思われている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、許可取得後も、産業廃棄物を適切に運搬するために守らなければならない義務があります。
例えば、運搬車両への表示、必要書類の備え付け・帳簿の作成などです。
また、会社の名称や役員、使用する車両などに変更があった場合には、変更届などの手続きが必要になることもあります。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した事業者様に向けて、許可取得後に必要となる主な業務や手続きについて解説します。
産業廃棄物収集運搬業の許可業者が産廃廃棄物を運搬する場合、使用する車両には法律で定められた事項を表示しなければなりません。
表示が必要な内容は次の3つです。
例えば、次のような表示なります。
表示する文字の大きさにも決まりがあります。
また、車両の両側面に見やすく表示する必要があります。
表示方法として、車両への直接表示のほか、ステッカーやマグネットなどを使用する方法もあります。
ただし、走行中に外れたり、表示が見えにくくなったりしないように注意が必要です。
産業廃棄物を運搬する際には、車両に必要な備え付けておく必要があります。
紙マニフェストと電子マニフェストでは、備え付ける書類が異なります。
主に次の書類を備え付けます。
運搬中に確認できるよう、車両内に準備しておきましょう。
電子マニフェストを利用している場合は、次のものが必要になります。
電子情報として備える場合は、スマートフォンやタブレットなどを利用して、必要な情報を直ちに確認できる状態にしておく必要があります。
電子マニフェストを利用しているからといって、許可証の写しなどの備え付けが不要になるわけではありませんので注意が必要です。
帳簿には、主に次のような事項を記載します。
これらの記録は、産業廃棄物が適切に運搬されていることを確認するために重要です。
日々の運搬状況を正確に記録できるよう、帳簿の作成方法や管理体制を事前に整えておきましょう。
なお、帳簿の記載事項や保存期間は、事業の形態や実施する業務によって確認が必要です。
例えば、次のような変更です。
ただし、すべての変更が同じ届出の対象になるわけではありません。
変更内容によって、届出の要否や提出期限、必要書類が異なります。
届出が必要な場合には、変更があった日から所定の期限内に手続きを行わなければなりません。
会社の役員変更や車両の入れ替えなどがあった場合は、そのままにせず、必要な手続きを確認しましょう。
| 届出事項 | 変更日からの届出期限 | 許可証の書換 |
|---|---|---|
| 法人の名称変更 | 30日以内 | 有 |
| 個人事業者の氏名の変更 | 10日以内 | 有 |
| 法人の本店所在地の変更 | 30日以内 | 有 |
| 個人事業者の住所の変更 | 10日以内 | 有 |
| 法人の代表者の変更 | 30日以内 | 有 |
| 法人の役員等の変更 | 30日以内 | |
| 政令使用人の変更、株主等の変更 | 10日以内 | |
| 運搬車両の変更 | 10日以内 | |
| 運搬船舶の変更 | 10日以内 | |
| 運搬車両の駐車場所在地の変更 | 10日以内 | |
| 取り扱う産業廃棄物の種類の減少 | 10日以内 | 有 |
| 政令市(八王子市)に積替え保管許可の有無の変更 | 10日以内 | 有 |
| 産業廃棄物処理業の停止 | 10日以内 | |
| 欠格要件該当の届出 | 2週間以内 | |
| 積替え保管施設又は中間処理施設に関する変更 | 窓口相談要 |
産業廃棄物収取運搬業は、許可を取得して終わりではありません。
車両表示や書類の備え付け、帳簿の作成など、日々の事業運営において守るべき義務があります。
また、会社の名称や役員、事業内容などに変更が生じた場合には、変更届などの手続きが必要になることもあります。
「許可を取得したが、車両に何を表示すればよいかわからない」
「役員や車両を変更する場合の手続きを知りたい」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
行政書士田中将人事務所では、岐阜県を中心に産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新・変更手続きをサポートしております。
許可取得前から取得後まで、事業者様の状況に合わせて丁寧にサポートいたします。