産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、許可申請の前にJWセンター(公益財団法人日本産業廃棄物処理センター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
しかし、始めて許可を取得する事業者様や、許可の更新を予定している事業者様からは、次のような疑問がよくあります。
・どの講習会を受講するればよいのか?
・代表者様本人が受講しなければならないのか?
・オンラインと対面の違いは何か?
・修了証に有効期限があるのか?
・修了証の有効期限が切れてしまった場合、更新申請はできないのか?
この記事では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要なJWセンターの講習会について、申込方法や受講料、修了証の有効期限、岐阜県での取扱などをわかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、原則としてJWセンターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を取得する必要があります。
ここで注意したいのは、講習会を受講して修了証を取得しただけでは、産業廃棄物収集運搬業を営むことができないという点です。
修了証は、都道府県・政令市に許可申請を行う際に必要となる書類の一つです。
実際に産業廃棄物を収集運搬するためには、事業を行う区域を管轄する都道府県・政令市に許可申請を行い、許可を取得しなければなりません。
JWセンターの講習会は、申請内容に応じた複数の課程があります。
産業廃棄物を車両などで運搬するための許可を取得したい場合は「収集・運搬課程」を受講します。
一方、中間処理施設や最終処分場などで産業廃棄物の処分を行うための許可を取得したい場合は「処分課程」を受講します。
主な講習会は次の通りです。
一般的な産業廃棄物収集運搬業の新規許可を取得する場合には「産業廃棄物収集・運搬課程」の新規講習会を受講します。
更新許可申請の場合は「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」の更新講習会が該当します。
なお、すでに他の都道府県で許可を取得してる場合など、新規申請であっても更新講習会の修了証を使用できるケースがあります。申請先によって取扱が異なるため、事前に確認することが大切です。
JWセンターの講習会には、オンライン形式と対面形式の2種類があります。
どちらを選択しても、取得できる修了証は同じです。
会社や自宅などで講義動画を視聴し、指定した試験会場で修了試験を受ける形式です。
仕事の都合でまとまった時間を確保しにくい方や、自分のペースで学習したい方に向いています。
指定された会場で講義を受講し、その後、同じ会場で修了試験を受ける形式です。
講師の講義を直接受けながら学習したい方に向いています。
2026年度の産業廃棄物収集運搬課程の受講料は次のとおりです。
| 講習会の種類 | オンライン | 対面 |
|---|---|---|
| 新規講習会 | 27,500円 | 33,000円 |
| 更新講習会 | 17,600円 | 22,000円 |
※いずれも税込です。受講料は年度によって変更される場合があります。
講習会の申込みは、JWセンターのホームページから行います。
申込みから修了証の取得までの基本的な流れは次の通りです。
JWセンターのホームページから受講したい講習会の種類、開催形式、試験日、試験会場を選択して申込みます。
申込みには、本人確認用の顔写真データが必要です。
JWセンター講習会の申込みはこちら
申込み後、受講料の支払に関する案内メールが届きます。
指定された支払期限までに受講料を支払います。入金が確認されると受講決定のお知らせが届き、受講番号が発行されます。
オンライン形式の場合は、テキストが届いた後、マイページにログインして講義動画を視聴します。
対面形式の場合は、申込み時に指定した日時に会場で講義を受講します。
オンライン形式の場合は、事前に指定した試験会場で受験します。
対面形式の場合は、講義終了後に同じ会場で受験します。
試験に合格すると修了証が交付されます。
合否はマイページから確認できます。不合格の場合は、JWセンターから再試験に関する案内があります。
講習会の修了証には有効期限があります。
原則として、次の期間が有効期限となります。
| 講習会の種類 | 修了証の有効期間 |
|---|---|
| 新規講習会 | 修了証の日付から5年間 |
| 更新講習会 | 修了証の日付から2年間 |
ただし、実際の許可申請で修了証を使用できるかどうかは、申請先の都道府県・政令市によって取扱が異なる場合があります。
特に注意したいのは、更新講習会を受講して取得した修了証は、発行から2年間が有効期間となる点です。
許可の更新時期に合わせて、余裕を持って講習会を受講することが大切です。
「以前取得した講習会の修了証が期限切れになっているけれど、許可の更新申請はできるのだろうか?」
このような疑問をお持ちの事業者様もいらっしゃると思います。
修了証の有効期限が切れている場合、原則として新たに講習会を受講し、申請に使用できる修了証を取得する必要があります。
ただし、岐阜県では一定の条件を満たせば、有効期限が切れた修了証を使用できる場合があります。
岐阜県では期限切れの修了証を使用できる場合がある
岐阜県では講習会の修了者に変更がない場合、直前の許可申請書に添付した講習会修了証を次回の許可申請でも使用できます。
この場合、修了証の有効期限は関係ありません。
例えば次のケースです。
・前回の許可申請時に代表取締役が講習会を修了していた。
・今回の更新申請でも同じ代表取締役が講習会修了者として在任している。
・前回の許可申請書に添付した修了証を今回も使用する。
このような場合、修了証の日付から5年または2年が経過していても、岐阜県では使用できる取扱いとなっています。
ただし、これは岐阜県の取扱いであり、すべての都道府県・政令市で認められるわけではありません。
また、講習会修了者が変更になった場合などは、新たな修了証が必要となる可能性があります。
修了証の有効期限が切れている場合は、すぐに再受講が必要と判断せず、まずは申請先の行政庁に確認することをお勧めします。
講習会は、会社の従業員であれば誰でもよいというわけではありません。
許可申請を行う法人・個人の区分に応じて、受講者として認められる方が定められています。
岐阜県の場合、原則として次の方が対象となります。
講習会の修了者が、許可申請時に所定の立場にあることが必要です。
そのため、代表者や役員の変更を予定している場合などは、講習会を受講する方についても事前に確認しておきましょう。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、JWセンターの講習会修了証だけでなく、運搬車両、事業計画、財務状況、欠格要件など、さまざまな事項について確認する必要があります。
また、複数の都道府県で収集運搬業を行う場合は、原則として運搬先・積込み先などの事業区域に応じて、それぞれの行政庁から許可を取得する必要があります。
講習会の受講時期や修了証の有効期限を誤ると、許可申請の予定に影響することもあります。
「始めて許可を取得したいが、どの講習会を受講すればよいかわからない」
「更新時期が近いが、修了証の有効期限が切れている」
「岐阜県での許可申請に必要な書類を確認したい」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
行政書士田中将人事務所では、岐阜県を中心に産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得、更新許可申請をサポートしております。
許可取得に向けて、講習会の確認から申請書類の作成、行政庁への申請まで丁寧に対応いたします。
電話番号:070-6584-2468